サービス利用の自己負担と軽減制度に関する申請書

更新日:2026年03月18日

利用者負担の軽減

サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。

〔1〕食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度

施設サービス・短期入所(ショートステイ)を利用した場合に、別途、食費・居住費(滞在費)が必要となりますが、所得の低い方等には食費・居住費(滞在費)が軽減される場合があります。

軽減制度を利用するための手続き

  • 事前に申請が必要となります。
    軽減制度を利用するためには、高齢介護課に「介護保険負担限度額認定申請書(裏面が同意書になっています)」に「預貯金額等がわかるものの写し」を添付して提出してください。
  • 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)となります。
  • 郵送での申請も可能です。ただし、受付日は申請書の受理日となります。

〔2〕社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度

社会福祉法人等が県及び市町村に利用者負担軽減制度の実施を申し出ているサービスについて、利用者負担を軽減する制度です。

【提出していただく書類】

1.社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書

2.収入等申告書

3.預貯金額等がわかるものの写し(通帳のコピー等)

4.加入している医療保険証の写し

※生活保護受給者は申請書(上記1)および生活保護受給証明書をご提出ください。(上記2.3.4は提出不要)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp