災害等により被害を受けた事業者の方へ
6月2日の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆様への支援策等を掲載いたします。
特別相談窓口の設置
海南商工会議所にて特別相談窓口を設置しております。
下津町地域の事業者の方は下津町商工会でもご相談を受け付けております。
問い合わせ先
海南商工会議所:073-482-4363
下津商工会:073-492-4300
災害時に活用できる融資制度等
災害救助法が適用されたことにより、活用できる融資制度等です。
詳細はリンク先にてご確認ください。
災害復旧貸付(日本政策金融公庫)
対象者:今回の大雨で被害にあった中小企業者、小規模事業者
資金用途:運転資金・設備資金
和歌山県中小企業融資制度
・経営支援資金(設備資金・運転資金)
・短期決済資金(運転資金)
詳しくは以下ホームページをご参照ください。
小規模企業共済災害時貸付(商工組合中央金庫)
注意:小規模事業共済に加入されていない方は、対象となりません。
小規模企業共済 災害時貸付(中小企業基盤整備機構ホームページ)
雇用保険求職者給付の特例
6月2日の大雨を直接的な原因とし、海南市内にある事業所をやむを得ず休止または廃止した場合、従業員に対して給付制限期間なしで失業者給付が支給されます。
・適用となる事業所
災害救助法が適用された区域にある事業所であり、やむを得ず事業所を休止又は廃止した事業所。
(注意:災害と直接の因果関係が必要となります)
・対象者
一時的に離職を余儀なくされた者(事業再開後の再雇用が予定されている者)
問い合わせ先
ハローワーク:073-483-8609
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年06月09日