被災者生活再建支援制度による支援金のご案内

更新日:2023年07月10日

被災者生活再建支援制度とは

令和5年6月2日の大雨による災害で、住宅に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活再建を支援するものです。

  制度の詳細内容につきましては、社会福祉課までお問い合わせください。

被災者生活再建支援制度のご案内(PDFファイル:537.5KB)

支給対象世帯

1.住宅が全壊した世帯

2.住宅が大規模半壊した世帯

3.住宅が中規模半壊した世帯

4.住宅が半壊し、やむを得ない理由により解体した世帯

※罹災証明書における被害の程度で判定します。

支援金の種類

A 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金

B 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

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【注意事項】

・住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。

・住宅の被害程度が「半壊」「中規模半壊」または「大規模半壊」の世帯で、補修費が著しく高額となることなど、やむを得ない理由で解体した場合は、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。その場合、令和6年7月1日までに解体を完了し申請する必要があります。

・支援金は世帯毎に支給されます。数世帯が同一家屋に居住している場合、それぞれを世帯として取り扱います。(世帯の判断は原則、住民票により確認します。)

・支援金の受給者は原則世帯主となり、委任状により受給権を委任できるのは、被災時同一世帯員のみとなります。(親子でも被災時別世帯であれば委任できません。)

・賃貸物件に居住されていた方も支援の対象となります。(大家さんに対する支援ではありません。)

・加算支援金の賃借については、公営住宅や特別養護老人ホームなどは対象外となります。

申請に必要な書類

A 基礎支援金

・被災者生活再建支援金支給申請書

・世帯全員の住民票(申請書に世帯主のマイナンバーを記載すれば不要)

・罹災証明書

・振込口座の通帳等コピー

B 加算支援金

・住宅の建設・購入、補修、賃貸が確認できる契約書等のコピー

※必要に応じてその他の書類をご用意いただく場合があります。

申請期限

A 基礎支援金:令和6年7月1日(災害のあった日から13カ月間)

B 加算支援金:令和8年7月1日(災害のあった日から37カ月間)

申請場所

市役所本庁1階 社会福祉課

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 社会福祉課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8432
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp