中小企業等(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理に関する国の助成制度について

更新日:2025年06月10日

   低濃度PCB廃棄物は、PCB特別措置法に基づき、令和9年3月31日までに保管事業者において、適正に処分する必要があります。

   環境省は、処分期限までの適正処理を加速化させるため、中小企業等(個人事業主を含む。)に対する助成制度を創設しました。

   詳しくは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
 

  • 申請窓口:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
  • 申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止します。)
  • 助成対象者:中小企業等(個人事業主を含む。)
  • 助成対象経費:分析及び収集・運搬、漏えい防止措置、処分に要する経費
  • 助成額:対象となる経費、限度額及び標準処分単価に基づく

 ※PCBの分析及び処理の実施は、交付決定通知書を受領した後に実施してください。
     交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金が交付されません。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp