議会基本条例

更新日:2022年08月31日

地方分権一括法が施行され、地方自治体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが求められています。

このような中、二元代表制の趣旨を踏まえ、議会は市民の負託を受けた議事機関として、これまで以上に執行機関の監視機能を十分に発揮するとともに政策立案機能を強化する必要があります。

海南市議会では、平成25年に議会改革ワーキンググループを設置し、「開かれた議会」「活力ある議会運営」「積極的な政策提言」の3点を議会改革の方向性として定め、調査研究を行い、翌年に設置した議会改革特別委員会において、さらにその議論を積み重ねてきました。

特別委員会では、条例に盛り込む内容の議論、先進地の視察等を重ね、全議員を対象とした報告会における意見を踏まえ、平成29年11月定例会において、「海南市議会基本条例」を委員会提出議案により提案し、平成29年12月8日に全会一致で可決しました。

海南市議会基本条例の検証について

海南市議会基本条例第29条において、『議会は、一般選挙を経た任期開始ごとに、議会運営委員会においてこの条例の目的が達成されているかどうかを検証する』と規定しています。

令和4年4月に市議会議員一般選挙が実施されたので、検証を行いました。検証の結果を下記のとおり公表いたします。

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