国民健康保険税の減免制度について
災害等の特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難と思われるときには国民健康保険税減免制度がありますので、お早めに相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した場合、申請により国保税の徴収猶予や減免ができる場合があります。詳しくは保険年金課までお問合せください。
申請期限は令和5年3月31日です。
※社会保険や共済保険の被保険者の方が後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者の方が国民健康保険に加入する場合には、特別な減免制度もございますので、該当される方は必ず申請してください。(ただし、扶養から外れた時点で65歳から74歳の方に限ります)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について (PDFファイル: 244.3KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 165.8KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による収入等申告書 (PDFファイル: 214.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年06月29日