低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減

更新日:2023年04月01日

所得の少ない世帯については、国民健康保険税のうち均等割と平等割が以下により軽減されます。
申請は不要ですが、所得の申告がされていない場合、軽減の対象となりません。
所得の有無にかかわらず、毎年所得を申告するようお願いします。
(所得のない方は、所得がないことを申告してください。)

注意

  • 所得は前年の総所得金額(譲渡や株式などの分離課税所得を含む)を用います。軽減判定は、長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算するほか、退職所得金額は含まれません。
  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を差し引いた金額を用います。
  • 特定同一世帯所属者とは、以前国保で同一世帯の被保険者であった方で、後期高齢者医療制度に移行した方です。
  • 専従者給与額は判定に含まれませんが、事業主の専従者控除額は判定に含まれます。

国保税軽減判定基準の改正について

軽減については、下記の基準により算出されます。

 

●7割軽減の基準額改正

(改正前)基準額 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】以下

(改正後)改正前と同様

 

●5割軽減の基準額改正

(改正前)基準額 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】+【28.5万円× 被保険者数】以下

(改正後)基準額 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】+【29万円× 被保険者数】以下

 

●2割軽減の基準額改正の基準額改正

(改正前)基準額 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】+【52万円× 被保険者数】以下

(改正後)基準額 43万円+【10万円×(年金・給与所得者の数-1)】+【53.5万円× 被保険者数】以下

 

注意:被保険者数には、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)も含まれます。

この記事に関するお問い合わせ先

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