低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減
所得の少ない世帯については、国民健康保険税のうち均等割と平等割が以下により軽減されます。
申請は不要ですが、所得の申告がされていない場合、軽減の対象となりません。
所得の有無にかかわらず、毎年所得を申告するようお願いします。
(所得のない方は、所得がないことを申告してください。)
注意
- 所得は前年の総所得金額(譲渡や株式などの分離課税所得を含む)を用います。軽減判定は、長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算するほか、退職所得金額は含まれません。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を差し引いた金額を用います。
- 特定同一世帯所属者とは、以前国保で同一世帯の被保険者であった方で、後期高齢者医療制度に移行した方です。
- 専従者給与額は判定に含まれませんが、事業主の専従者控除額は判定に含まれます。
国保税軽減判定基準の改正について
軽減については、下記の基準により算出されます。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者(以下「給与所得者等」という。)が2人以上いる世帯が国保税で不利益を被らないよう、軽減判定基準を改正しました。
●7割軽減の基準額改正
(改正前)基準額 33万円
(改正後)基準額 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
●5割軽減の基準額改正
(改正前)基準額 33万円+(28.5万円× 被保険者数)
(改正後)基準額 43万円+(28.5万円× 被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
●2割軽減の基準額改正の基準額改正
(改正前)基準額 33万円+(52万円×被保険者数)
(改正後)基準額 43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
注意:被保険者数には、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)も含まれます。
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くらし部 保険年金課 保険年金班
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ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年04月01日