交通事故などにあった場合はまず連絡を!

更新日:2021年03月17日

海南市国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費(保険給付分)は本来その第三者が負担するべきものですので、海南市国民健康保険が一時的に立て替え払いをし、後日、第三者にその治療費を請求することになります。
  国民健康保険の運営に必要な収入が適切に確保されることで加入者皆さまの国保税の抑制につながりますので、必ず届け出をしてください。

速やかに届け出てください

届け出が遅くなると、海南市国民健康保険が第三者側に治療費を請求できなくなる場合があります。保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに届け出をしてください。

 

  1. 交通事故にあった
  2. 他人の飼い犬にかまれた
  3. 購入食品や飲食店で食中毒になった
  4. スキー・スノーボード等のスポーツでの接触事故
  5. 他人の落下物に当たった
  6. 自転車で事故にあった

注意:以下のような場合も届け出が必要です

  1. 自身の過失割合が大きい事故
  2. 自損事故であっても同乗者がいる場合

示談をする前にご連絡ください

   相手方と示談を結んでしまうと、その内容によっては、示談より後、保険証を使ってそのけがなどを治療できなくなる場合があります。示談を結ぶ前には、必ず市に連絡し、慎重に行ってください。

その他

  1. 勤務中や通勤途上事故によるケガは、労災保険適用となりますが、国民健康保険を使用する場合もありますので、必ず連絡してください。
  2. 自己の故意の犯罪行為(飲酒運転・無免許運転)により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは保険証を使えません。

届け出に必要なもの

【必要な書類】

  1. 第三者行為による傷病届(様式第4号)
  2. 交通事故証明(様式第5号)・・・交通センター等で入手してください。
  3. 事故発生状況報告書(様式第6号)
  4. 同意書
  5. 誓約書(様式第11号)

【場合により必要な書類】

委任状 (様式第3号‐3)・・・各医療費助成受給者の場合

人身事故証明書入手不能理由書 (様式第14号)・・・事故証明書が「物件事故」となっている場合

示談書(※示談済の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp