国民健康保険証が使えないとき

更新日:2021年09月24日

次のような場合、国民健康保険証が使用できません。

病気とみなされないとき

健康診断・人間ドック、予防接種、正常分娩、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など

他の保険が使えるとき

通勤中や通勤途上事故によるケガ(労災保険適用となります)

ただし、国民健康保険を使用する場合もありますので、必ず連絡してください。

給付が制限されるとき

○絶対的給付制限

飲酒運転や無免許運転による交通事故の場合

自傷行為・自殺未遂などによる場合

ただし、精神疾患等に起因するものと認定された場合を除く

○相対的給付制限

ケンカ、泥酔又は著しい不行跡による場合

正当な理由なしに医師や保険者の指示に従わなかった場合

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp