資格確認書(又は国民健康保険証)が使えないとき
次のような場合、資格確認書(又は国民健康保険証)が使用できません。
病気とみなされないとき
健康診断・人間ドック、予防接種、正常分娩、美容整形、経済上の理由による妊娠中絶 など
他の保険が使えるとき
通勤中や通勤途上事故によるケガ(労災保険適用となります)
ただし、国民健康保険を使用する場合もありますので、必ず連絡してください。
給付が制限されるとき
○絶対的給付制限
飲酒運転や無免許運転による交通事故の場合
自傷行為・自殺未遂などによる場合
ただし、精神疾患等に起因するものと認定された場合を除く
○相対的給付制限
ケンカ、泥酔又は著しい不行跡による場合
正当な理由なしに医師や保険者の指示に従わなかった場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年12月02日