国民健康保険税(未就学児にかかる均等割額)の軽減制度について
未就学児にかかる均等割額を軽減(半額)する制度について
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、未就学児にかかる均等割額を軽減(半額)する制度が令和4年4月1日より開始されました。
本制度が反映された保険税額については、例年7月中旬にお送りする納税通知書にてご確認ください。
1.対象者
未就学児(世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険被保険者)
2.軽減額(未就学児分)
軽減額は(未就学児分)は下記表のとおりです。
例えば、7割軽減対象世帯の場合、未就学児にかかる均等割額を7割軽減した残りの3割の半分(1.5割)を軽減するため、8.5割軽減となります(5割軽減世帯の場合は7.5割軽減、2割軽減世帯の場合は6割軽減、軽減なし世帯の場合は5割軽減)。
区分 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
医療分均等割 |
1人につき 4,800円 |
1人につき 7,900円 |
1人につき 12,700円 |
1人につき 15,900円 |
後期支援分均等割 |
1人につき 1,600円 |
1人につき 2,700円 |
1人につき 4,300円 |
1人につき 5,400円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日