産前産後期間の国民健康保険税の免除措置について

更新日:2024年01月01日

産前産後期間の国民健康保険税の免除措置にかかる制度が開始されました

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、産前産後期間の国民健康保険税の免除措置にかかる制度が令和6年1月1日より開始されました。

1.免除対象者

国民健康保険加入世帯内の出産予定または出産した被保険者

2.免除期間・免除内容

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は3ヵ月前から6ヵ月間)、対象者の所得割及び均等割保険税が免除となります。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます(死産、流産(人工妊娠中絶を含みます)、早産された方を含みます。)。
※令和6年1月以降の国保税が免除対象となるため、令和5年11月以降に出産された方(予定日だった方を含みます)が対象となります。
例)令和5年11月が出産月(単胎)の場合、令和5年10月から令和6年1月が対象期間になりますが、本制度は令和6年1月からの開始のため、令和6年1月分のみが免除対象となります。
※既に国保税を納付済の場合、産前産後免除期間の保険税は還付(返金)または充当されます。

3.申請が不要な場合

海南市に妊娠・出産の届出をした場合

4.申請が必要な場合(以下4~8は、申請が必要な場合に該当する方のみご覧ください)

・海南市以外の市町村に妊娠・出産の届出をした場合
・出産後、対象期間中に海南市国民健康保険に加入した場合
・その他、事情により海南市に妊娠・出産の届出をしていない場合

5.申請受付場所(4.申請が必要な場合に該当する方のみご覧ください)

市役所本庁、下津行政局、各支所・出張所

6.申請方法(4.申請が必要な場合に該当する方のみご覧ください)

下記様式に必要書類を添えて、上記申請受付場所にて申請してください。 ※様式は上記申請受付場所に備えています。

7.申請に必要な書類(4.申請が必要な場合に該当する方のみご覧ください)

・母子健康手帳など、出産予定日又は出産日がわかるもの
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

8.申請時期(4.申請が必要な場合に該当する方のみご覧ください)

出産予定日の6ヵ月前から申請可能です。また、出産後でも申請可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp