外国人住民の国民健康保険について
日本に住むすべての人は、国籍に関係なく、必ず公的医療保険に加入する決まりになっています。
公的医療保険に加入するには、保険料(税)の支払が必要ですが、病気やけがをしたときにも安心して医療を受けることができ、医療費の負担が軽くなります。
公的医療保険にはいくつかの種類があり、働き方や年齢によって加入先が変わります。
国民健康保険は、在留期間が3か月を超える外国人の方で、会社の健康保険や75歳以上の後期高齢者医療制度に入っていない方は、国民健康保険への加入が義務付けられています。該当と思われる方は、保険年金課までぜひお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年09月14日