国民健康保険税について

更新日:2025年04月01日

国民健康保険税は、国民健康保険(以下「国保」)を運営するための重要な財源です。この国保税は、基礎賦課額(医療分)のほか、後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)、介護納付金賦課額(介護2号被保険者分)、子ども子育て支援納付金賦課額(子ども子育て支援金分)で構成されており、例えば、世帯の中に介護2号被保険者(40歳から64歳の国保加入者)の方がいる場合は、この4つの区分の合算額が年間に納税していただく国保税額となります。

(詳しくは、下記の算出方法をご覧ください。)

算出方法
40歳未満の方 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 子ども子育て支援金分
40歳から64歳までの方 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護2号被保険者分 + 子ども子育て支援金分
65歳から74歳までの方 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 子ども子育て支援金分

注意:年度内に後期高齢者医療に移行される方は、移行月より国保税から後期高齢者医療保険料に変更賦課(移行する翌月に別途保険料を通知)となります。

令和8年度からスタートする「子ども子育て支援金制度」は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、全世代や企業に支援金を負担いただき、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子育て支援の拡充に充てられるものです。

海南市国民健康保険税においても、従来の「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」に加えて、「子ども子育て支援金分」を課税することとなります。

なお、18歳未満の被保険者にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額減免されます。制度についての詳細は、こちらからご確認ください。

国民健康保険税の税率等

区分

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護2号被保険者分

子ども子育て支援金分

所得割

被保険者

の方の

基準総所得

金額×7.4

 

 

【前年度7.5%】

(1)

被保険者

の方の

基準総所得

金額×2.4

 

 

【前年度2.5%】

(4)

40歳~64歳の

被保険者

の方の

基準総所得

金額×2.2

 

【改定なし】

(7)

被保険者

の方の

基準総所得

金額×0.3

 

 

 

(10)

均等割

被保険者

の方の

人数×33,000

 

 

【前年度31,700円】

(2)

被保険者

の方の

人数×10,700

 

 

【改定なし】

(5)

40歳~64歳の

被保険者

の方の

人数×10,400

 

【改定なし】

(8)

被保険者

の方の

人数×1,191

(18歳未満は免除)

 

 

(11)

平等割

一世帯につき

23,000

 

【前年度22,200円】

(3)

一世帯につき

7,400

 

【改定なし】

(6)

一世帯につき

5,400

 

【改定なし】

(9)

 

一世帯につき

766

 

 

 

(12)

課税額

(1)+(2)+(3)

 

【100円未満切捨】

(4)+(5)+(6)

 

【100円未満切捨】

(7)+(8)+(9)

 

【100円未満切捨】

(10)+(11)+(12)

 

【100円未満切捨】

課税限度額

670,000円

 

【前年度額660,000円】

260,000円

 

【改定なし】

170,000円

 

【改定なし】

30,000円

 

 

注意

  • 所得割については、被保険者の方ごとに個別で計算します。
  • 基準総所得金額とは令和7年中の総所得金額等から43万円を引いた額(マイナスの場合は0)です。

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp