国民年金保険料の免除・猶予について
国民年金保険料の納付が困難なときは
国民年金保険料の未納が続くと老後の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。
将来、年金を確実に受け取れるよう、年金保険料の納付が困難な時には免除・猶予・学生納付特例などの各種制度のご利用をおすすめします。
お早めに保険年金課か和歌山西年金事務所までご相談ください。
法定免除 | 障害基礎年金や他の公的年金からの障害年金(1級または2級) を受給している方や、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、保険料の納付が免除される制度です。 |
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申請免除 | 本人、配偶者および世帯主のいずれの方も前年所得が一定の金額以下などの場合に、保険料の全部または一部が免除される制度です。 | |||||||
納付猶予 |
50歳未満の方で、本人・配偶者いずれの方も前年所得が一定の金額以下などの場合に、保険料の納付が猶予される制度です。 注意:平成28年7月から対象年齢が、30歳未満から50歳未満までに拡大されました。 |
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学生納付特例 | 学生の方で、本人の前年所得が一定の金額以下などの場合に、保険料の納付が猶予される制度です。 | |||||||
未納と免除・猶予等では、年金の受給資格・受給額に大きな違いがあります。
納付が困難なときは、必ず免除・猶予等についてご相談ください。
種別 | 老齢基礎年金 | 障害・遺族 年金の受給 資格期間 |
後から保険料を 納めたいとき |
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受給資格期間 | 年金受給額 | ||||||||||
法定免除 | 入ります | 反映されます (反映額については下記参照) |
入ります | 10年以内なら 追納することが できます(下記参照) |
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申請 |
全額 免除 |
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一部 免除 |
一部免除後の保険料を 納付した場合、免除の 種類に応じて反映されます (反映額については下記参照) |
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納付猶予 | 反映されません | ||||||||||
学生納付 特例 |
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未納 | 入りません | 入りません | 2年を過ぎると 時効となり 納めることが できません |
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法定免除、全額免除及び、一部免除を承認された期間は、受給資格期間に入り、納付額に応じた額が将来の年金額に反映されます。
免除の種類 | 平成20年度以前の承認期間 | 平成21年度以降の承認期間 | ||||||||
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法定免除・全額免除 | 3分の1の金額 | 2分の1の金額 | ||||||||
一部 免除 |
4分の3免除 | 2分の1の金額 | 8分の5の金額 | |||||||
2分の1免除 | 3分の2の金額 | 4分の3の金額 | ||||||||
4分の1免除 | 6分の5の金額 | 8分の7の金額 |
注意:一部免除後の保険料を期限までに納付しなければ、未納と同じ扱いになります。
追納について
保険料の免除や猶予、学生納付特例を受けた期間は、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金額が少なくなります。
しかし、10年以内に追納をすることによって年金額を増やすことができます。
ただし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額がつきます。
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くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日