申請免除(全額免除、4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除)
次のいずれかに該当したときに届け出ることにより、国民年金保険料の全部または一部が免除される制度です。
対象となる方
1.申請者本人とその配偶者および世帯主がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき
- 前年の所得が免除の種類によって以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下であるとき
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により損害を受け、その被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上であるとき
- 失業により保険料を納付することが困難であると認められるとき
2.申請者本人またはその世帯の方が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
3.申請者本人が特別障害給付金を受けているとき
免除の種類 | 所得基準額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全額免除 |
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円 例) 単身世帯の場合は57万円 |
|||||||
4分の3免除 | 78万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 | |||||||
2分の1免除 | 118万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 | |||||||
4分の1免除 | 158万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 |
申請に必要なもの
- マイナンバーのわかるもの
- 失業による申請の場合は、離職日が記載されている雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票やハローワークで発行される雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明(共済組合の方は辞令)
- 特別障害給付金を受けている方は受給資格者証の写し
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているときは受給を証明するもの
- 災害の場合はり災証明
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月11日