60歳以上の任意加入

更新日:2021年03月01日

60歳以上の方で、老齢基礎年金の受給資格は満たしているが受給額を増やしたい方や、受給資格期間が不足している方は国民年金に任意加入できます。

受給資格を満たしていて受給額を増やしたい方は、65歳になるまで任意加入できます。ただし、保険料を納付できるのは、既にお持ちの期間と合わせて最大480月(満額)までです。

受給資格期間が不足している方は、70歳になるまで任意加入できます。ただし、65歳以上の方が保険料を納付できるのは、既にお持ちの期間と合わせて最大120月までです。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳又は基礎年金番号通知書(紛失された方は本人を確認できるもの。)
  2. 普通預金通帳・金融機関届出印

注意点

  • 60歳の誕生日の前日から任意加入できます。
  • 厚生年金に加入中の方、既に繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している方は、任意加入できません。
  • 保険料の納付は、申出をした月の分からとなり、さかのぼっては納められません。
  • 納付方法は、原則「口座振替」で、預金口座が無い方や納付書で納付希望の方は「口座振替依頼書」に代わって、「事由該当申出書」が必要です。
  • 任意加入に免除制度はありません。
  • 任意加入されている65歳未満の方は、付加保険料も納められます。
  • 保険料は納付期限までにかならず納付してください。滞納すると、任意加入資格を失う場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
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