配偶者の扶養になったら第3号被保険者の届出をお忘れなく
配偶者の扶養になったら、必ず国民年金第3号被保険者の届出を
厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。
国民年金第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金が制度全体として負担する仕組みとなっていますので、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
しかし、第3号被保険者に該当していたとしても届出をしていなければ、保険料未納の扱いとなりますので、第3号被保険者に該当した場合は、必ず届け出てください。
なお、届出先は配偶者の事業所になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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      くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金) 
 郵便番号:642-8501
 海南市南赤坂11番地
 電話:073-483-8436
 ファックス:073-483-8449
 メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
 
     
           
           
           
           
           
      
 
               
               
               
               
               
      
更新日:2021年03月09日