後期高齢者医療制度の概要
制度創設の趣旨
高齢者にかかる医療費を社会全体で支え合うため、高齢者と現役世代の負担を明確化し、高齢者の皆様が安心して医療を受けることができるよう、各世代がより公平に社会全体で医療を支え合うことを目的として後期高齢者医療制度が創設されました。
制度の運営主体
この制度は、都道府県ごとに設立され県内30市町村すべてが加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。
和歌山県後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等の業務を行い、市町村は、資格確認書等の引き渡し、保険料の徴収、各種申請の受付等の窓口業務を行います。
対象となる方(被保険者)
後期高齢者医療制度の対象となる方は
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。)
- 65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方
一定程度の障害とは
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声・言語・そしゃく機能障害 - 療育手帳A1・A2をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
令和6年12月2日以降被保険者証の新規発行は停止になりました
病院等で診療を受ける際には、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)もしくは、資格確認書を提示してください。
後期高齢者医療制度の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します
○令和8年8月から、後期高齢者医療制度の資格確認書の職権交付が見直されます。
■85歳以上の方
すべての方に「資格確認書」が交付されます。
医療機関の受付の際は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
■84歳以下の方
・直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上、かつ直近3ヶ月以内に利用している方
→「資格情報のお知らせ」が交付されます。
医療機関の受付の際は、マイナ保険証をご利用ください。
・マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の利用頻度が上記の回数以下の方
→「資格確認書」が交付されます。
医療機関の受付の際は、資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。
○マイナ保険証を使うメリット
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
・手続き無しで高額医療の限度額を超える支払いを免除されます。
・マイナンバーカードには、医療情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
マイナ保険証の利用が困難な方(障がい者、要介護者などの要配慮者)への資格確認書の交付について
マイナ保険証をお持ちの方でも、施設に入所されている方や、疾病や障害をお持ちの方(要配慮者)など、マイナ保険証での受付が困難な方は、一度申請すれば毎年「資格確認書」が交付されます。
親族の方や介助者等による代理申請も可能です。
マイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)とは
要配慮者として資格確認書の交付申請の対象となるのは次のとおりです
1.要支援・要介護認定を受けている方
2.障がい者手帳(療育手帳)の交付を受けている方
3.指定難病受給者証を所持している方
4.成年後見人制度を利用している方(被成年後見人の他、被保佐人、被補助人も含む。任意後見契約の方は除く)
5.その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方(施設入所者、長期入院者など)
窓口での申請に必要なもの
本人が申請
・被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など)
代理人による申請
代理人による申請には下記の2点が必要です。
・被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など)または委任状
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など)
郵送での申請に必要なもの
郵送による申請は下記の2点が必要です。
・資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・申請者本人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など)の写し
申請書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年07月01日