保険料額について

更新日:2024年04月01日

被保険者である高齢者一人ひとりが負担します。負担する保険料額は、全員一律の「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

 

 1人あたりの保険料 = 均等割額 + 所得割額

 

令和6年度、令和7年度年間保険料

均等割額 54,428円
所得割率

11.04%

(軽減用所得割率 ※1)

10.13%

※1 基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率を用います。

所得割額

【総所得金額等-基礎控除(43万円)】 × 所得割率 = 所得割額 となり、本人の所得により異なります。

 

総所得金額等は保険料の計算の対象となる年度の前年中の額(令和6年度の場合は令和5年1月から令和5年12月までの期間の額、令和7年度の場合は令和6年1月から令和6年12月までの期間の額)となります。総所得金額等とは、公的年金等に係る雑所得、その他の雑所得、給与所得、営業所得などの合計額で、社会保険料控除や生命保険料控除などの各種所得控除前の金額です。

また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物等の譲渡所得などで特別控除後の額)も含まれます。

 

  • 均等割額、所得割率は和歌山県内均一となり、2年ごとに見直されます。
  • 賦課限度額は被保険者ごとに令和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に引き上げとなります。ただし、令和6年度中に75歳に到達して資格取得する方等を除きます。
  • 被保険者が資格を取得されたときは、資格を取得した日の属する月から月割りで保険料がかかります。
  • 被保険者の資格を喪失されたときは、資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りで保険料がかかります。
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