保険料の納め方について

更新日:2021年03月09日

保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書や口座振替による納付(普通徴収)に分かれます。

特別徴収

年間18万円以上の公的年金を受給されている方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた保険料額が、年金の2分の1を超えない場合は特別徴収となり、2か月ごとに支払われる年金から保険料が天引きされます。

4月、6月、8月は仮徴収となり、前年度の2月分の特別徴収額と同額がそれぞれ天引きされます。

10月、12月、2月は本徴収となり、確定した保険料額から仮徴収額を差し引いた額を振り分けて天引きされます。

口座振替をご希望の方へ

特別徴収で保険料を納める方は、申請により口座振替に変更することができます。
口座振替を希望される方は、被保険者証、通帳、お届け印をお持ちいただいて、市役所保険年金課、下津行政局、各支所、出張所までお越しください。

ただし、特別徴収から納付書払いに変更することはできません。

普通徴収

市役所からお送りする納付書または口座振替にて納めていただきます。

保険料は年間分を毎年7月から翌年3月までの期間に9回に分けて納付していただくことになります。
年度途中で75歳になった方や転入された方は、一定期間は特別徴収にはならず、普通徴収となります。

注意:国民健康保険税を口座振替にて納付いただいている方でも、後期高齢者医療保険料の口座振替による納付を希望される場合は、新たに口座振替依頼書をご提出いただく必要があります。

保険料を納めないでいると

納付が困難な場合など保険料に関する相談があれば、早めに市役所保険年金課にご相談ください。保険料を納めないでいると、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証を交付することがあります。また、特別な理由なく保険料の滞納が続いた場合(相当な収入があるにも関わらず保険料を納めない等)には、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合があります。そのほか預貯金、不動産等の財産を差し押さえる場合がありますのでご注意ください。

確定申告等の社会保険料控除について

保険料の納付額は、確定申告及び年末調整のときに所得控除として適用されます。

社会保険料控除は、保険料を納付された方(口座振替の場合は振替口座の名義人、年金天引きの場合は徴収された本人)が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
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