医療費の自己負担割合について
医療機関窓口での自己負担割合
後期高齢者医療で医療機関を受診したときに支払う医療費は、外来入院ともにかかった医療費の1割となります。ただし、一定以上所得がある方は3割負担となります。
自己負担の割合は、下表のとおり毎年所得に応じて、8月から翌年7月の期間で変わります。
所得区分 | 負担割合 | 所得・収入状況 |
---|---|---|
現役並み 所得者 |
3割 |
住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 ただし、次の条件に該当する方は1割負担になります。
(注意1)ここでの総収入金額とは、所得とは異なり、必要経費等を差し引く前の収入の合計額を指します。必要経費や特別控除を差し引いた後の所得が0またはマイナスになる場合であっても、収入金額で計算します。 (注意2)上記条件に該当する可能性があり、海南市で収入金額を確認できない方については、 「基準収入額適用申請書」を送付しますので、収入金額等の必要事項をご記入のうえご返送ください。 |
一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得者以外の被保険者 |
低所得者2 | 1割 |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である被保険者 |
低所得者1 | 1割 |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、各種収入から 必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の被保険者 (年金所得は控除額を80万円として計算) |
医療費の一部負担金(自己負担)の減額、免除または徴収猶予について
被災、失業などのやむを得ない理由により、一時的に世帯の収入が減少し、一部負担金(自己負担)の支払いが困難になった場合には、その支払いが減額、免除または猶予される制度があります。世帯の収入と生活保護基準とを比べ、また預貯金の状況等を勘案した上で減額、免除または猶予の可否、程度が決定されます。申請により認められた場合に適用が受けられますので、必ず医療機関等で診療を受ける前に市役所にご相談ください。
令和4年10月1日から自己負担割合が見直されます
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、自己負担割合が2割になります。
見直しの背景
2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
今回の見直しは、拡大を続ける現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくために行われます。
新制度の詳細について
2割負担の対象となる方の判定方法等、制度の詳細については、下記リンクの和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年04月01日