医療費の自己負担割合について

更新日:2022年10月01日

医療機関窓口での自己負担割合

後期高齢者医療で医療機関を受診したときに支払う医療費は、外来入院ともにかかった医療費の1割となります。ただし、一定以上の収入や所得がある方は2割負担または3割負担となります。

自己負担の割合は、下表のとおり毎年所得に応じて、8月から翌年7月の期間で変わります。

 

所得区分と自己負担割合
所得区分 負担割合 所得・収入状況

現役並み

所得者

3割

住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

ただし、次の条件に該当する方は1割負担または2割負担になります。

  • 被保険者が2人以上いる世帯で総収入金額の合計が520万円未満の方
  • 被保険者が1人の世帯で総収入金額が383万円未満の方、または同一世帯の70歳から74歳の方も含めた総収入金額の合計が520万円未満の方
  • 昭和20年1月2日以降に生まれた方および同一世帯の被保険者の方の総所得金額(基礎控除43万円適用後)の合計が210万円以下の方

 

(注意1)ここでの総収入金額とは、所得とは異なり、必要経費等を差し引く前の収入の合計額を指します。必要経費や特別控除を差し引いた後の所得が0またはマイナスになる場合であっても、収入金額で計算します。

(注意2)上記条件に該当する可能性があり、海南市で収入金額を確認できない方については、 「基準収入額適用申請書」を送付しますので、収入金額等の必要事項をご記入のうえご返送ください。

一般2 2割

住民税課税標準額が28万円以上、145万円未満で被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者で次の条件に該当する方

  • 被保険者が1人の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上の方
  • 被保険者が2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の方
一般1 1割

「現役並み所得者」、「一般2」、「低所得者2」、「低所得者1」以外の被保険者

低所得者2 1割

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である被保険者

低所得者1 1割

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、各種収入から

必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の被保険者

(年金所得は控除額を80万円として計算)

ただし、「一般1」、「一般2」の方は令和4年9月までは所得区分は「一般」で、自己負担割合は1割負担となります。

 

医療費の一部負担金(自己負担)の減額、免除または徴収猶予について

被災、失業などのやむを得ない理由により、一時的に世帯の収入が減少し、一部負担金(自己負担)の支払いが困難になった場合には、その支払いが減額、免除または猶予される制度があります。世帯の収入と生活保護基準とを比べ、また預貯金の状況等を勘案した上で減額、免除または猶予の可否、程度が決定されます。申請により認められた場合に適用が受けられますので、必ず医療機関等で診療を受ける前に市役所にご相談ください。 

和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページ

自己負担割合などの情報は和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページでも掲載しておりますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp