傷病手当金について(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年01月01日

後期高齢者医療制度の方で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより仕事に行けなかった方で、次の支給要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。

支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。

対象者

後期高齢者医療制度の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった方。(給与の支払いを受けている方に限る)

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当を支給しません。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数(1日あたりの支給額については上限額有)

休んだ期間についての給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給額になります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のための労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は他の健康保険と同様、最長1年6月まで)

*適用期間は以後、延長されません。

申請方法

申請には世帯主用、被保険者用の申請書のほか、事業主等が記入する添付書類が必要になります。必ず事前に電話等でご相談ください。

*新型コロナウイルス感染拡大に対応した当面の間の運用として、医療機関が記入する申請書の添付は不要となっております。

*申請できる期限は労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年までとなります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp