特別療養費について

更新日:2025年08月28日

特別療養費の支給

特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険料を滞納した場合、特別療養費の対象となり、いったん医療費を全額支払っていただきます。

後日、保険税の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を支給します。

(注意)支給する金額のうち、一部または全部を滞納している保険税に充てていただく場合があります。

医療費の一時払いが困難な場合

特別療養費の支給を受ける世帯の方が、医療を受ける必要が生じ、病院にかかる際の医療費(10割負担)の一時払いが困難な場合は、事情をお伺いしたうえで、療養の給付等(一部負担3割または2割)へ変更しますので、保険年金課までご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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