医療費の自己負担について
医療機関窓口での自己負担割合
医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた負担割合分を支払う
だけで医療を受けることができます。
- 小学校入学前……2割負担
- 小学校入学後~70歳未満……3割負担
- 70歳以上75歳未満……2割負担
- 70歳以上75歳未満の現役並み所得者……3割負担
現役並み所得者とは
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満歳の被保険者がいる方。
ただし、次の例外規定があります。
(1)同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合
(2)同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合は収入383万円未満、2人以上の場合は収入合計520万円未満である場合
(3)70歳以上75歳未満の被保険者が1人でかつ収入383万円以上であっても、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方の収入を含めて収入合計額520万円未満である場合
(4)8~12月診療においては前年の、1~7月診療においては前々年の12月31日時点で、70~74歳の方が世帯主であり、かつ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合は次の(ア)及び(イ)の合計額を住民税課税所得から差し引き算定します。
(ア)16歳未満の被保険者の人数×33万円
(イ)16~19歳未満の被保険者の人数×12万円
ここでの所得とは、総所得金額等から43万円を差し引いたもの(マイナスになった場合は0円とする。)を言います。
医療費の一部負担金(自己負担)の減額、免除または徴収猶予について
災害により居住する住宅について著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、医療機関等の窓口で医療費(一部負担金)の支払が困難となったとき、申請により免除や徴収猶予ができる場合がありますので、必ず医療機関等で診療を受ける前に市役所にご相談ください。
対象となる要件及び申請に必要な書類 (PDFファイル: 105.5KB)
無料低額診療事業について
「無料低額診療事業」とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、生活に困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、病院や診療所での窓口支払が難しい方を対象に、医療機関が独自に無料または低額な料金で診療を行う事業です。
実施医療機関により基準・条件等が異なりますので、事業の詳細やご利用の相談等については直接、実施医療機関にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp


更新日:2025年11月19日