入院時食事代等の標準負担額(自己負担)について
入院時に医療機関等で提供される食事代や療養病床注1に入院している65歳以上の方の居住費は、国民健康保険で標準負担額(自己負担)が定められています。また、住民税非課税世帯は、マイナ保険証を利用するか、市役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関等で提示すれば、標準負担額(自己負担)の減額が受けられます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要となります。
注1 療養病床とは症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院用のベッドを言います。
※マイナ保険証とは、保険証として登録したマイナンバーカードを言います。
所得区分 |
入院時食事代 (1食単位) |
食費 (1食単位) |
居住費(注2) (1日単位) |
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住民税課税世帯(下記以外の方) |
490円 | 490円 | 370円 | |
住民税非課税世帯 (区分オ・低所得者2) |
90日までの入院 | 230円 | 230円 | 370円 |
90日を超える入院 | 180円(注3) | 180円(注4) | 370円 | |
低所得者1 | 110円 | 140円 | 370円 |
(注2 ) 指定難病患者については、0円のままとなります。
(注3 )診療月から12か月以前に個人で入院の述べ日数が90日を超える場合を言います。ただし、住民税非課税世帯(低所得者1であった期間を除く)の入院に限ります。
(注4) ただし、入院条件によっては180円にならない場合もあります。
令和6年6月1日より一部負担額が変更されました。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請(マイナ保険証をお持ちでない方のみ)
申請に必要なもの
1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください )
2 資格確認書または被保険者証(保険証)
3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
4 対象者の個人番号カードまたは通知カード
申請窓口
保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
入院時食事代等の差額支給について
住民税非課税世帯の方で、それぞれの標準負担額以上の食事代や居住費を支払った場合、申請により認められると、その差額が支給されます。
申請に必要なもの
1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください )
2 資格確認書または被保険者証(保険証)
3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
4 対象者の個人番号カードまたは通知カード
5 医療費の領収書
6 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)
※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。
申請窓口
保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年12月02日