入院時食事代等の標準負担額(自己負担)について

更新日:2024年06月01日

入院時に医療機関等で提供される食事代や療養病床注1に入院している65歳以上の方の居住費は、国民健康保険で標準負担額(自己負担)が定められています。また、住民税非課税世帯は、市役所で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関等で提示すれば、標準負担額(自己負担)の減額が受けられます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要となります。
注1 療養病床とは症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院用のベッドを言います。

入院時食事代の標準負担額

所得区分

入院時食事代

(1食単位)

食費

(1食単位)

居住費(注2

(1日単位)

住民税課税世帯(下記以外の方)

490円 490円 370円

住民税非課税世帯

(区分オ・低所得者2)

90日までの入院 230円 230円 370円
90日を超える入院 180円(注3) 180円(注4) 370円
低所得者1 110円 140円 370円

(注2 ) 指定難病患者については、0円のままとなります。

(注3 )診療月から12か月以前に個人で入院の述べ日数が90日を超える場合を言います。ただし、住民税非課税世帯(低所得者1であった期間を除く)の入院に限ります。

(注4) ただし、入院条件によっては180円にならない場合もあります。

令和6年6月1日より一部負担額が変更されました。
 

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請

申請に必要なもの

1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください

2 被保険者証(保険証)

3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード

4 対象者の個人番号カードまたは通知カード

申請窓口

保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

 

入院時食事代等の差額支給について

住民税非課税世帯の方で、それぞれの標準負担額以上の食事代や居住費を支払った場合、申請により認められると、その差額が支給されます。

申請に必要なもの

1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください

2 被保険者証(保険証)

3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード

4 対象者の個人番号カードまたは通知カード

5 医療費の領収書

6 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)

※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

申請窓口

保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp