療養費について

更新日:2023年06月01日

医師の同意を得て、コルセット等の治療用装具を作成した場合

申請により認められると、支払った治療用装具代から自己負担注1を差し引いた額を基準として、療養費が支給されます。

注1 ここでの「自己負担」とは、治療用装具を装着した方の自己負担割合に応じた額を言います。

申請に必要なもの

1.届出する方の本人確認証(こちらから確認してください
2.被保険者証(保険証)
3.高齢受給者証(交付されている方のみ)
4.世帯主の個人番号カードまたは通知カード
5.対象者の個人番号カードまたは通知カード
6.治療用装具代の領収証
7.医師の意見書及び装具装着証明書
8.国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)
※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

申請先

保険年金課(本庁1階)・下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所
 

医療機関等に保険証を提示できず医療費の全額を支払った場合(旅行中の急病時など)

申請により認められると、支払った医療費の全額から自己負担注2を差し引いた額を基準として、療養費が支給されます。

注2 ここでの「自己負担」とは、医療機関等で診療を受けた方の自己負担割合に応じた額を言います。 

申請に必要なもの

1.届出する方の本人確認証(こちらから確認してください
2.被保険者証(保険証)
3.高齢受給者証(交付されている方のみ)
4.世帯主の個人番号カードまたは通知カード
5.受診者の個人番号カードまたは通知カード
6.医療費の領収証
7.受けた診療内容の詳細が確認できるもの(診療報酬明細書(レセプト)など)
8.国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)
※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

申請先

保険年金課(本庁1階)・下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所
 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp