国民健康保険制度が変わりました
平成27年5月の国民健康保険法の改正により、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになりました。
都道府県は、国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営について中心的な役割を担うこととし、制度の安定化を図ります。
市町村は、国保税の賦課・徴収、資格管理、保険給付、国保税率の決定、保健事業などを引き続き担うことになります。
なお、各種手続きは、これまでと同様に市役所保険年金課・下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所で行います。
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更新日:2023年06月01日