マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月より、全国の医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険被保険者証(以下、健康保険証)として利用できるようになりました。
医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証の代わりとして使用できます。カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では引き続き健康保険証が必要になります。
医療機関・薬局によって開始時期が異なるため、利用できる医療機関・薬局等については厚生労働省のホームページで確認してください。
健康保険証として利用するためには利用申込が必要です
以下の方法で健康保険証利用申込ができます。事前にマイナンバーカードとご自身が設定した数字4桁の暗証番号をご用意ください。
申し込み方法
・マイナポータルで申し込む(スマートフォン/パソコン)
(注意)スマートフォンから申し込む場合、スマートフォンがマイナポータルAPアプリ(申込みに必要な専用アプリ)に対応している必要があります。また、パソコンから申し込む場合、ICカードリーダーが必要になります。
・セブン銀行ATMで申し込む
・オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーで申し込む
詳しい方法については、こちらをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイト)
※保険年金課や各支所・出張所でも申し込みできます。
よくある質問と回答
Q マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するメリットにはどのようなものがありますか?
A 健康保険証および下記の書類が持参不要になります。
・高齢受給者証 ・特定疾病療養受療証
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
その他のメリットについては下記のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)
Q マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくてもすべての医療機関等で受診できますか?
A 現在、すべての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q 従来の健康保険証は使えなくなりますか?
A 従来どおり健康保険証でも受診できます。
Q 加入する健康保険が変わった場合、資格変更の手続きは必要ですか?
A 従来通り、健康保険資格の喪失または取得の届出が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用の有無に関わらず、自動的には変更されませんのでご注意ください。
※利用登録は引き継がれますので、マイナポータルでの操作や手続きは不要です。
令和4年度診療報酬改定(10月改定分)について
「令和4年度診療報酬改定(10月改定分)」について、下記ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)」(外部サイト)
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について
「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等」について、下記ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年02月28日