マイナ保険証の利用が困難な方(障がい者、要介護者などの要配慮者)への資格確認書の交付について

更新日:2025年06月17日

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方には、「資格確認書」は交付されません。ただし、マイナ保険証をお持ちの方でも、ご高齢の方や障害をお持ちの方(要配慮者)など、マイナ保険証での受付が困難な方は一度申請すれば、毎年「資格確認書」が交付されます。
親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。(委任状の記入が必要)
※マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず資格確認書が交付されます。

11月中は申請が多く混雑することが予想されますので、お早めに申請ください。
令和7年9月26日(金曜日)までに申請いただければ、12月1日からの資格確認書を11月中にお届けします。

 

マイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)とは

要配慮者として資格確認書の交付申請の対象となるのは次のとおりです
1.要支援・要介護認定を受けている方
2.障がい者手帳(療育手帳)の交付を受けている方
3.指定難病受給者証を所持している方
4.成年後見人制度を利用している方(被成年後見人の他、被保佐人、被補助人も含む。任意後見契約の方は除く)
5.その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方(長期入院者など)

申請に必要なもの

・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポートなど)

代理人による申請

代理人による申請には下記の2点が必要です。
・資格確認書交付申請書
・委任状(国保世帯主による)
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポートなど)

 

郵送での申請

郵送による申請は下記の2点が必要です。
・資格確認書交付申請書
・申請者本人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポートなど)の写し
※郵送申請の申請者は原則国保世帯主の方となります。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8435
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp