被用者保険の被扶養者であった人の減免制度が見直されました

更新日:2021年03月01日

 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで、当該者の被扶養者から国保の被保険者となる人(以下、「旧被扶養者」という。)は、新たに国保税を負担することとなります。この激変緩和措置として、均等割と平等割の5割が軽減される制度(平等割の軽減については旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)があります。この旧被扶養者減免制度が平成31年度から「資格取得日の属する月以後2年を経過する月」までの間に限り実施することと見直されました。

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