国民健康保険税の納税通知書と特別徴収通知書の2通が届いたのですが?
答え
65歳以上74歳以下で国民健康保険に加入している世帯主で、一定の条件を満たす人は国民健康保険税を年金から天引きします(特別徴収)。
新たに10月から特別徴収対象となる人は、7月から9月については従来どおり自納分となり、10月以降は特別徴収の扱いとなります。
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更新日:2021年03月04日