後期高齢者医療制度へ移行しましたが、国民健康保険税の納税通知書も届きました。二重払いしているのでは?

更新日:2021年03月01日

答え

 後期高齢者医療制度の保険料と国民健康保険税の通知書がそれぞれ送付される対象として、次のような場合があります。

○74歳までの国民健康保険税について、月割での課税対象期間が存在する場合

○世帯に国民健康保険の被保険者が存在する場合

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp