花のあるまちづくり推進事業補助金について

更新日:2023年04月19日

   不特定多数の方が往来する公園や広場などの公共的な場所に、住民団体が実施する花壇の育成、管理や環境美化運動に対し補助します。
   ※公園や広場に花壇等を設置する場合は、事前にその管理者の承諾を得てください。

補助対象者

・花壇の育成及び管理を行う団体
・環境美化運動を意欲的に行う団体

補助対象事業

【花いっぱい運動】
・花壇造成管理
・プランターの設置管理
・沿道の空地等の利用による花、緑化木の植栽管理
・生け垣、街路樹の植栽管理

【環境美化運動】
・道路、公園、広場等の景観美化

補助対象経費

(花壇)
・花壇造成に要する経費
・花に要する経費(花の苗、球根、種子等)
・道具に要する経費(スコップ、ジョーロ等)
・肥料等に要する経費
・土壌改良剤に要する経費
・明示板に要する経費

(プランター)
・プランターに要する経費
・花に要する経費(花の苗、球根、種子等)
・道具に要する経費(スコップ、ジョーロ等)
・肥料等に要する経費
・ステッカーに要する経費

(環境美化)
・清掃等用具に要する経費

補助金額

   1団体あたり上限2万円

申請書類

・花のあるまちづくり推進事業助成申請書花のあるまちづくり推進事業助成申請書(PDFファイル:39.8KB)
・事業計画書兼収支予算書
・図面
・活動実績書
・団体の内容を表す書類(会則または規約、会員名簿、予算書等)
・相手先登録申請書相手先登録申請書(PDFファイル:134.1KB)

注意事項

  • 事業を開始するまでに申請書を提出してください。
    ※「花のあるまちづくり推進事業助成決定通知書」を受け取るまで、事業にかかる物品等の購入はしないでください。
  • 通行の妨げになるので、道路にプランター等を設置しないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp