隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールが改正されました

更新日:2024年04月01日

   これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝等が伸びてきた場合、自分で切り取ることができず、所有者に切ってもらうか、裁判の手続きを経て切除する必要がありました。
   民法改正により、令和5年4月1日より、一定の条件のもとであれば越境してきた枝等を自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条3項1号から3号)

   1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
   2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
   3.急迫の事情があるとき

   ※1.の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では、2.の場合に該当し、催告は不要。
   ※1.の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられる。
   ※越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる。(民法第703条、第709条)
   ※越境した枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)

所有者を調べるには

   登記情報を取得すれば土地・建物の所有者を調べることができます。
   土地・建物の「登記事項証明書」には、所有者の住所と氏名が記載されています。
   「登記事項証明書」は法務局で取得できるほか、下記によりオンラインでも申請できます。

注意事項

   越境してきた枝等の問題は、それぞれの土地の所有者同士で解決していただく必要があります。
   竹木の枝等の切除の条件や手続きは民法で定められていますので、弁護士、司法書士などにご相談ください。
   ※市の「法律(弁護士)相談(予約制)」をご利用いただけます。
      法テラスにご相談いただくことも有効です。

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