一般廃棄物処理(収集運搬)業の許可の申請等について
一般廃棄物収集運搬許可(家庭系ごみ)について
一般廃棄物収集運搬許可(家庭系ごみ)については、海南市一般廃棄物処理実施計画に基づき、廃棄物の処理と清掃に関する法律第7条第1項による、新規許可は行っておりません。
【新規の許可を行っていない理由】
市民から排出されるごみの量に大幅な増加がなく、既存の許可業者の処理能力において十分に処理できるため。
【最高裁判決の趣旨】※平成26年10月8日環廃対発第1410081号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長(抜粋)
平成 26 年1月 28 日の最高裁判決は、「廃棄物処理法において、一般廃棄物 処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」としており、「一般廃棄物処理計画との適合性等に係る許可要件に関する市町村長の判断に当たっては、その申請に係る区域における一般廃棄物処理業の適正な運営が継続的かつ安定的に確保されるように、当該区域における需給の均衡及びその変動による既存の許可業者の事業への影響を適切に考慮することが求められる」との考えに基づき判断されたものである。
一般廃棄物収集運搬許可(家庭系ごみ)の更新について
許可事業者は、許可証の有効期間満了1カ月前までに許可の更新申請を行うことができますが、許可証の有効期間内(2年間)に収集運搬の実績が必要となります。
期間中に収集運搬の実績がない事業者には、当該事業者の処理能力がなくても、処理計画に基づく処理が可能であると判断できることから、更新を行いません。
一般廃棄物収集運搬許可(事業系ごみ)について
一般廃棄物収集運搬許可(事業系ごみ)については、市内の事業所と収集運搬の委託契約を行う場合、新規許可も受け付けております。
但し、新規許可には収集計画や使用機材などの審査がありますので、申請前に必ずご相談ください。
なお、現在許可を有している事業者は、更新手続き等は上記「一般廃棄物収集運搬許可(家庭系ごみ)」と同様です。
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更新日:2025年07月14日