再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)及びガイドラインに基づく相談等について

更新日:2024年11月28日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく説明会及び事前周知措置について

   令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)等が施行され、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
   また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
   詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン等でご確認ください。
 

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

   改正再エネ特措法に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
   つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、下記お問い合わせ先まで事前相談をお願いいたします。
 

事前相談の際に必要な書類

1.付録1  自治体に対する相談の様式
2.説明会において配布を予定している説明資料
3.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
4.付録2  自治体意見の様式
 

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp