単身世帯のペットの飼養について
1人でペットを飼養している方は、ご自身が万が一病気や怪我により、ペットの面倒を見られなくなった場合にどうするか考えていますか。
万が一に備えて対策を行うことが飼い主の責任です。
動物の愛護及び管理に関する法律において、動物の飼い主は、飼っている動物がその命を終えるまで適切に飼養することが定められています。
和歌山県では、この法律の趣旨に照らして、引き取りを求める相当の事由がないとみとめられる場合には、引き取りを拒否する場合があります。
ペットを託せる人を探しましょう
病気や怪我等で入院となった場合など、ペットのことを頼める状況にないかもしれません。
親族や友人などペットを託せる人がいる場合は、元気なうちにお願いしておきましょう。(書面に残しておくことも重要です。)
ペットを託せる人がいない場合は、元気なうちに預け先を探しておきましょう。
老犬・老猫ホームなど、ペットが亡くなるまで世話をしてくれる民間の施設や、動物保護団体、一時的に預かってくれるペットホテルなどがあります。
ペットのために遺言を残したり、信託を利用することも有効です。
その際は、弁護士や司法書士、行政書士、保険会社等にご相談ください。
ペットのしつけやケアをし、飼養の記録を作りましょう
ペットを託された方が困らないように、日頃からペットのしつけやケアをし、飼養の記録をしておきましょう。
【記録の例】
・ペットの基本情報(種類、生年月日、性別など)
・かかりつけ医
・ワクチンの接種歴
・病歴
・えさの種類や与える量など
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更新日:2024年12月03日