犬に咬まれた(飼い犬が人を咬んだ)場合には
咬まれた方の取るべき行動
1.傷口をよく洗い、すぐに病院で受診しましょう。
2.海南保健所へ連絡してください。
3.警察に被害届を提出してください。
※飼い主の氏名、住所、連絡先、犬種、犬の名前、狂犬病予防注射の有無(予防注射済票の装着の有無)を確認してください。
飼い主の取るべき行動
1.被害者の傷口をよく洗い、すぐに病院に受診させてください。
2.被害者の住所、氏名、連絡先を確認してください。
3.海南保健所に「飼い犬事故届出書」を提出してください。
4.犬を動物病院へ連れて行き、狂犬病にかかっていないか受診させてください。
5.「飼い犬検診結果届出書」に検診の結果を証明する書類を添えて保健所に提出してください。
※昭和27年1月10日付け衛発第16号厚生省公衆衛生局長通知では、検診期間を2週間と通知されています。
和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例
和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例には、飼い犬が人の身体に外を加えたときの措置を規定しています。(第12条)
また、和歌山県動物の愛護及び管理に関する規則には、届け出等について規定しています。(第3条)
【届出先】
海南保健所(和歌山県海草振興局健康福祉部)衛生環境課
住所:和歌山県海南市大野中939
電話:073-482-0600
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更新日:2025年12月23日