食品リサイクルについて(食品関連事業者、消費者の皆さま)
食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品の売れ残りや食べ残しのほか、食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、加工、卸売、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。

事業者及び消費者の責務
事業者及び消費者は、食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならないと規定されています。
食品廃棄物等多量発生事業者による報告義務
食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品廃棄物等多量発生事業者は、4月から翌年3月末までの食品廃棄物等の発生量やその発生抑制・再生利用等の実施量などを、毎年6月末までに農林水産大臣、環境大臣及び事業所管大臣へ報告することとされています。
報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金に処さられます。
食品リサイクル法再生利用事業の申請・届出(近畿地方環境事務所)
食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等(農林水産省)
「食品リサイクル法」における取り組みの優先順位
食品ロス削減、食品リサイクルを通した食品循環資源の3Rは、生活に身近かつ脱炭素につながる行動であり、食を通じて全ての国民が関係するため社会全体に波及する観点から、循環経済への移行だけでなくネットゼロの実現に向けても重要です。
1.発生抑制する
生産や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどによって、まずは発生抑制に取り組む。
2.再生利用する
飼料、肥料、きのこ菌床、炭化製品(燃料または還元剤としての利用)、油脂・油脂製品、エタノール・メタンの原材料として再生利用する。
3.熱回収する
焼却して熱回収する。ただし、条件は再生利用施設が離れていること、メタンやバイオディーゼルと同等以上のエネルギーを回収できること。
4.減量する
脱水・乾燥・発酵・炭化により減量を行い、廃棄物処分を容易にする。
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更新日:2024年10月30日