改葬許可申請について
墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを『改葬』といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
遺骨が海南市以外の墓地や納骨堂にある場合、海南市では手続きできませんので、遺骨がある市町村へご相談ください。
はじめに
手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
申請の際、改葬先の使用許可書(受入証明書)の写しを添付していただきますので、改葬先が決まっていない場合は手続きが進められません。
改葬許可申請の流れ
1.改葬許可申請書を提出する
- 環境課で改葬許可申請書を受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
また、改葬許可申請書の郵送を希望される場合は、環境課へ送付してください。 - 『申請書記入例』を参考に、改葬許可申請書を記入してください。
「墓地管理者証明欄」は、現在使用している墓地・納骨堂の管理者に記入してもらってください。 - すべて記入できましたら、環境課へ提出してください。
提出書類
- 改葬許可申請書
- 申請者の印鑑
- 申請者と死亡者(改葬しようとする方)の続柄を証明する書類(戸籍抄本等)※原本(写し不可)
- 改葬先の使用許可書、または受入証明書の写し
- 手数料200円
※許可証を郵送で受取を希望する方は、郵便局にて定額小為替証書200円分を購入し、 同封してください。
※来庁可能な方は、許可証受取時に手数料を納付いただきますので、申請時は不要です。 - 返信用封筒(郵送での受取希望の方のみ)
※返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。(レターパック可)
2.手数料を納付する
・改葬許可証を受け取りに来庁可能な方
許可証ができ次第、申請書に記入いただいた電話番号にご連絡いたします。
手数料200円を持参してください。
・改葬許可証を郵送で受け取り希望の方
申請書類提出時に、定額小為替証書で手数料をいただきます。
3.改葬許可証を受け取る
・改葬許可証を受け取りに来庁可能な方
手数料200円の納付確認後、許可証をお渡しします。
・改葬許可証を郵送で受け取り希望の方
許可証ができ次第、申請書に記載の住所に郵送します。
注意事項
改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかります。
改葬時には、時間に余裕を持って申請してください。
よくある質問
Q1.海南市内の墓地・納骨堂が利用できるようになりました。海南市で改葬手続きはできますか?
現在使用している墓地・納骨堂が海南市内にある場合は、海南市環境課で手続きできます。
現在使用している墓地・納骨堂が海南市以外にある場合は、現在使用している墓地・納骨堂がある市町村で改葬の手続きをしてください。
Q2.郵送で「改葬の許可証」の交付を受けることはできますか?
可能です。
申請時に手数料200円分の定額小為替証書をご提出ください。
※「提出書類」をご確認ください。
Q3.遺骨を墓地から取り出して、散骨(自然葬)をしたいのですが、改葬の申請は必要ですか?
墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項により、「改葬」とは、焼骨を、他の墓又は納骨堂に移すこととなっているため、散骨は改葬にはあたりません。
そのため、海南市では遺骨を取り出して散骨することに対して、改葬許可申請は受付していません。
また、散骨する場所に制限が設けられている場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
トラブル防止のため、地元住民の生活、風土、宗教的な感情への配慮も必要です。
散骨についての詳細は、散骨業者へお問い合わせください。
申請書様式
改葬許可申請書(死亡者が1〜2名用) (PDFファイル: 60.2KB)
【記入例】改装許可申請書(死亡者が1〜2名用) (PDFファイル: 59.9KB)
改装許可申請書(死亡者が3名以上用) (PDFファイル: 61.6KB)
別紙様式(死亡者が3名以上用) (PDFファイル: 33.3KB)
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更新日:2024年01月30日