改葬許可申請について
墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを『改葬』といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
遺骨が海南市以外の墓地や納骨堂にある場合、海南市では手続きできませんので、遺骨がある市町村へご相談ください。
改葬許可申請の流れ
1.改葬先の墓地・納骨堂を決める
手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
申請の際、改葬先の使用許可書(受入証明書)の写しを添付していただきますので、改葬先が決まっていない場合は手続きが進められません。
2.改葬許可申請書を提出する
- 環境課で改葬許可申請書を受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
また、改葬許可申請書の郵送を希望される場合は、環境課へ送付してください。 - 『申請書記入例』を参考に、改葬許可申請書を記入してください。
「墓地管理者証明欄」は、現在使用している墓地・納骨堂の管理者に記入してもらってください。 - すべて記入できましたら、環境課へ提出してください。
注意:申請書の余白部分に、昼間に連絡のできる電話番号を記入してください。
提出の際、必要なもの
- 改葬許可申請書
- 申請者の印鑑
- 申請者と死亡者(改葬しようとする方)の続柄を証明する書類(戸籍抄本等)
- 改葬先の使用許可書、または受入証明書の写し
- 手数料200円(郵送での申請の場合は、郵便局にて定額小為替証書200円分を購入し、同封してください。)
3.改葬許可証を受け取る
提出された改葬許可申請書に基づき、環境課で改葬許可証を交付します。
改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかります。
申請書ダウンロード
改葬許可申請書(死亡者が1~2名用)(PDFファイル:58.9KB)
改葬許可申請書(死亡者が1~2名用の記入例)(PDFファイル:60KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月30日