改葬許可申請について

更新日:2024年01月30日

   墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを『改葬』といいます。
   改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
   遺骨が海南市以外の墓地や納骨堂にある場合、海南市では手続きできませんので、遺骨がある市町村へご相談ください。

はじめに

手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。

申請の際、改葬先の使用許可書(受入証明書)の写しを添付していただきますので、改葬先が決まっていない場合は手続きが進められません。

改葬許可申請の流れ

1.改葬許可申請書を提出する

  • 環境課で改葬許可申請書を受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
    また、改葬許可申請書の郵送を希望される場合は、環境課へ送付してください。
  • 『申請書記入例』を参考に、改葬許可申請書を記入してください。
    「墓地管理者証明欄」は、現在使用している墓地・納骨堂の管理者に記入してもらってください。
  • すべて記入できましたら、環境課へ提出してください。

提出書類

  • 改葬許可申請書
  • 申請者の印鑑
  • 申請者と死亡者(改葬しようとする方)の続柄を証明する書類(戸籍抄本等)
  • 改葬先の使用許可書、または受入証明書の写し
  • 手数料200円
    ※許可証を郵送で受け取り希望の方は、郵便局にて定額小為替証書200円分を購入し、 同封または持参してください。
    ※許可証を受け取りに来庁可能な方は、許可証受け取り時に手数料をいただきますので、申請時は不要です。

2.手数料を納付する

・改葬許可証を受け取りに来庁可能な方
許可証ができ次第、申請書に記入いただいた電話番号にご連絡いたします。
手数料200円を持参してください。

・改葬許可証を郵送で受け取り希望の方
申請書類提出時に、定額小為替証書で手数料をいただきます。

3.改葬許可証を受け取る

・改葬許可証を受け取りに来庁可能な方
手数料200円の納付確認後、許可証をお渡しします。

・改葬許可証を郵送で受け取り希望の方
許可証ができ次第、申請書に記載の住所に郵送します。

注意事項

改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかります。

改葬時には、時間に余裕を持って申請してください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp