散骨について
近年、葬送の在り方に関する意識の変化に伴い、散骨を希望する方からの問い合わせがあります。
散骨するにあたり法令上の許可手続は必要ありませんが、国が公表する散骨に関するガイドラインに沿って、散骨する場所や事業者、自然環境への配慮等が求められます。
散骨に当たっての詳細は、散骨業者に御相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8457
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年07月14日