墓じまい・墓地の移動に伴う改葬手続きについて
改葬とは?
墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を、他の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、改葬するためには、市町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。
遺骨が海南市以外の墓地や納骨堂にある場合は、遺骨がある市町村へご相談ください。
手続きの流れ
1.お骨の新たな受入先(墓地・納骨堂など)を決める
改葬の手続きを行うためには、添付書類として新たな受入先の受入証明書(契約書、使用許可書等申請者と受入先の管理者で契約できていることが証明できるもの。任意様式。)が必要となります。
新たな受入先との契約後、証明書を発行してもらってください。
ただし、同じ納骨堂内で永代供養塔などへ移動される際など、現在と受入先の管理者が同一の場合、受入証明書は不要です。
2.改葬許可申請を行い、改葬許可証を受け取る
A.改葬許可申請書を提出する
○提出書類等
1.改葬許可申請書
※埋葬または火葬の年月日等を調べても分からない項目は、「不明」と記入してください。空欄のままで提出しないでください。
2.申請者と死亡者(改葬しようとする方)の続柄を証明する書類(戸籍抄本等)※原本(写し不可)
3.墓地または納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面
※「改装許可申請書」の下部に墓地等の管理者が埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証明する欄を設けていますので、この欄に墓地等の管理者が記名、押印することで、事実を証する書面に代えることも可能です。
4.改葬先に受け入れてもらえることがわかる書類の写し(契約書、使用許可書、受入証明書等)
5.手数料200円
※許可証を郵送での受取希望の方は、郵便局にて定額小為替証書200円分を購入し、 同封または持参してください。購入した定額小為替証書には何も記入せずそのままご提出ください。
※来庁可能な方は、許可証受取時に手数料を納付いただきますので、申請時は不要です。
6.返信用封筒(郵送での受取希望の方のみ)
※返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。(レターパック可)
B.手数料を納付する
・改葬許可証を受け取りに来庁可能な方
許可証ができ次第、申請書に記入いただいた電話番号にご連絡いたします。
手数料200円を持参してください。
・改葬許可証を郵送で受け取り希望の方
申請書類提出時に、定額小為替証書で手数料をいただきます。
C.改葬許可証を受け取る
・改葬許可証を受け取りに来庁可能な方
手数料200円の納付確認後、許可証をお渡しします。
・改葬許可証を郵送で受け取り希望の方
許可証ができ次第、申請書に記載の住所に郵送します。
改葬許可書を受け取ったら、現在使用している墓地等の管理者や、受け入れ先の管理者、墓石撤去業者等の指示に従い、改葬を行ってください。
3.墓地返還届を提出する(海南市営墓地を利用されていた方のみ)
改葬前の埋葬場所が海南市営墓地(内海墓地、沖野々墓地、七山墓地)の方は、利用されていた区画を市に返還いただくため、申請時または許可証受け取り時に墓地返還届を提出してください。
墓石を撤去し更地にした後、電話等でその旨ご連絡ください。
申請書類・記入例
改葬許可申請書(死亡者が1〜2名用) (PDFファイル: 60.2KB)
【記入例】改葬許可申請書(死亡者が1〜2名以上用) (PDFファイル: 59.9KB)
改葬許可申請書(死亡者が3名以上用) (PDFファイル: 61.6KB)
【記入例】改葬許可申請書(死亡者が3名以上用) (PDFファイル: 54.7KB)
申請書別紙様式(死亡者が3名以上用) (PDFファイル: 33.3KB)
【記入例】申請書別紙様式(死亡者が3名以上用) (PDFファイル: 50.2KB)
注意事項
市への申請前に、現在使用している海南市内の墓地等の管理者と改葬先の墓地等の管理者の両方から証明書等をいただく必要があります。
また、改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかります。
手続きはすべて郵送で対応可能ですが、特に遠方にお住まいの方は、時間に余裕を持って申請してください。
よくある質問
Q1.海南市内の墓地・納骨堂が利用できるようになりました。海南市で改葬手続きはできますか?
A1.現在使用している墓地・納骨堂が海南市内にある場合は、海南市環境課で手続きできます。現在使用している墓地・納骨堂が海南市以外にある場合は、現在使用している墓地・納骨堂がある市町村で改葬の手続きをしてください。
Q2.郵送で「改葬の許可証」の交付を受けることはできますか?
A2.可能です。
申請時に手数料200円分の定額小為替証書をご提出ください。
※「提出書類」をご確認ください。
Q3.遺骨を墓地から取り出して、散骨(自然葬)をしたいのですが、改葬の申請は必要ですか?
A3.墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項により、「改葬」とは、焼骨を、他の墓又は納骨堂に移すこととなっているため、散骨は改葬にはあたりません。
そのため、海南市では遺骨を取り出して散骨することに対して、改葬許可申請は受付していません。
また、散骨する場所に制限が設けられている場合があるため、事前に確認することをおすすめします。
トラブル防止のため、地元住民の生活、風土、宗教的な感情への配慮も必要です。
散骨についての詳細は、散骨業者へお問い合わせください。
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更新日:2026年02月10日