浄化槽の管理について
浄化槽の管理に関する各種届の提出について、電子申請に対応しました。
ご利用になる場合、このページ下の「電子申請」よりお手続きをお願いします。
浄化槽(合併処理浄化槽)とは?
し尿と生活雑排水(お風呂や台所などからの排水)をまとめて処理する浄化槽で、優れた処理能力をもっています。
浄化槽を設置することにより、みなし浄化槽(単独処理浄化槽)使用時の約7倍、し尿汲み取り方式の家庭の約6倍もの環境への負担が軽減されます。(参考:平成14年度版 環境白書)
なお、浄化槽の機能を十分に発揮するためには、適正な維持管理が必要です。
浄化槽の管理
浄化槽管理者(所有者)には、浄化槽法により、保守点検・法定検査・清掃が義務付けられています。
1.保守点検(浄化槽法第10条)
- 「保守点検」では、浄化槽の各装置からの流出水の水質や汚泥の蓄積状況を点検し、必要な調整、修理を行います。
- 浄化槽管理者(所有者)は、毎年、浄化槽の取扱説明書・仕様書等に記載されている回数の保守点検をしなければなりません。
- 保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼して行ってください。
2.清掃(浄化槽法第10条)
- 浄化槽内に生じた汚泥の引き抜き、装置等の洗浄などを行います。
- 毎年1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)の清掃を行わなければなりません。
- 浄化槽の清掃は、市の許可をうけた清掃業者に依頼して行ってください。
3.法定検査(浄化槽法第7条、11条)
- 浄化槽管理者(所有者)は、県知事が指定する検査機関(公益社団法人和歌山県水質保全センター)の行う法定検査を受けなければなりません。
- 「法定検査」とは、浄化槽の維持管理状況を点検する作業であり、外観検査(機能、外観の異常の有無)、水質検査(放流水質の検査)、書類検査(保守点検、清掃記録の有無および内容の確認)などを行います。
- 1回目は浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に(7条検査)、それ以降は毎年1回(11条検査)の検査を受けてください。
- 検査手数料は下表のとおりです。
人槽 | 5~10人槽 | 11~50人槽 | 51~500人槽 | 501人槽以上 |
---|---|---|---|---|
合併処理浄化槽 | 12,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
人槽 | 5~10人槽 | 11~20人槽 | 21~50人槽 | 51~500人槽 | 501人槽以上 |
---|---|---|---|---|---|
単独処理浄化槽 | 5,300円 | 6,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
合併処理浄化槽 | 5,300円 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
- 検査の申込については、下記検査機関に直接申し込んでください。
公益社団法人 和歌山県水質保全センター
所在地:〒640-8032 和歌山市南大工町26番地
電話番号073-432-6433 ファックス073-432-6534
法定検査を受けないとどうなりますか
法定検査を受けていない浄化槽管理者には、検査を受けるよう指導や命令等を行われ、命令に従わなければ、罰則(30万円以下の過料)が適用される場合があります。
上記の環境省の浄化槽Q&Aの「浄化槽法に違反した場合の罰則」をご確認ください。
浄化槽の管理に関する各種様式の記載内容の取扱いについて
浄化槽の管理に関する各種様式をご提出いただいた場合、「和歌山県浄化槽取扱要綱 第51条」の規定に基づき、ご記入いただいた内容を、公益社団法人 和歌山県水質保全センターに通知いたします。
また、公益社団法人 和歌山県水質保全センターから、ご記入いただいた電話番号に浄化槽の法定検査等に関する連絡をする場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
浄化槽の管理に関する各種様式
※浄化槽の使用休止・廃止の届けをされる場合、
浄化槽の清掃、保守管理及び法定検査の契約先へのご連絡も忘れずに行ってください。
電子申請 ※.こちらのフォームから申請できます(別ウィンドウが開きます)
よくある質問
問 合併浄化槽の大きさは何で決まりますか
答 合併浄化槽の人槽は、建築基準法や和歌山県浄化槽取扱要綱の基準に基づき家の延べ床面積で決まります。
150平方メートル未満は5人槽
150平方メートル以上は7人槽
2世帯住宅で、お風呂と台所がそれぞれ2カ所あれば10人槽となります。
問 一人暮らしでトイレやお風呂などの排水は少量なので小さい合併浄化槽にしたい。
答 合併浄化槽の大きさは、住宅の場合、建物の延べ床面積で決まります。住んでいる人数が少ない
からといって、小さい合併浄化槽を設置することはできません。
問 5人槽を設置しているが1人世帯のため維持費用が安くならないか。
答 合併浄化槽の人槽は、建築基準法や和歌山県浄化槽取扱要綱の基準に基づき家の延べ床面積
で決まります。
そのため、住んでいる人数が少ないからといって小さい合併浄化槽を設置することはできません。
また、浄化槽管理者には、浄化槽法により、清掃や保守点検、法定検査が義務付けられています。
保守点検は、浄化槽のメーカーが求める浄化槽の規格に応じた点検が必要であり、清掃は、浄化槽
内の汚泥を含む水を全て汲み取る必要があり、法定検査は、県知事が指定する検査機関(公益社団
法人和歌山県水質保全センター)が実施する検査を受ける必要があることから、使用人数が少ないこ
とを理由としてこれらの費用が安くなるものではありません。
○人槽と呼ばれていますが、使用人数を表しているのではなく、単に大きさの目安と考えるとご理解
いただけると思います。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年05月16日