汲取り便槽・浄化槽解体の際は最終清掃を行ってください。

更新日:2023年03月14日

建物の解体をお考えの皆様・解体業者様へ

 建物の解体作業時に、汚泥が除去されていない浄化槽等を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が他市町村で発生しました。
  建物の解体前に、必ず槽の最終清掃を行ってください。
 最終清掃とは、槽に残っているし尿や浄化槽汚泥を汲取りするだけでなく、清掃及び消毒も行うことです。 
 最終清掃は、施主様から許可業者に依頼してください。
 許可業者に関するお問い合わせは、環境課へお願いします。
 なお、浄化槽解体の際には環境課へ「浄化槽廃止届出書」の提出が必要となります。 
 浄化槽内や汲取り便槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当し、汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
                                    

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp