特定既存単独処理浄化槽について

更新日:2026年01月23日

単独処理浄化槽とは

   「単独処理浄化槽」は、し尿処理だけに対応した浄化槽で、生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)の浄化はできません。

   単独処理浄化槽を設置している家庭では、生活雑排水はそのまま河川に流されてしまいます。

   単独処理浄化槽の新規設置は、原則、認められていません。また、現在、設置されている家庭でも、生活雑排水にも対応した環境に優しい「合併処理浄化槽」への転換が強く求められています。

特定既存単独処理浄化槽とは

   特定既存単独処理浄化槽は、既存単独処理浄化槽のうち、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものと定義されています。

特定既存単独処理浄化槽に対する措置の概要(浄化槽法)

   都道府県知事は、特定既存単独処理浄化槽に係る浄化槽管理者に対し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導(法附則第11条第1項)、勧告(同条第2項)及び命令(同条第3項)することができるとともに、命令に違反した者については30万円以下の罰金に処せられる(同条第5項)。
   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は 人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑が科せられる(同条第6項)。

  和歌山県においては「和歌山県の事務処理の特例に関する条例」により、上記、指導(法附則第11条第1項)・勧告(同条第2項)・命令(同条第3項)の事務が市町村に移管されています。

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