海南市妊産婦アクセス支援事業

更新日:2026年03月19日

海南市妊産婦アクセス支援事業について

最寄りの分娩取扱施設(※1)まで遠方の妊産婦様に交通費や宿泊費を助成します。

 (※1) 分娩取扱施設とは、その施設で出産までできる病院や診療所、助産所の総称です。

1.対象者

申請日において本市の住民基本台帳に記録されている方で、それぞれ下記のいずれかに該当される方

(1)交通費支援【健診・出産等のため通院もしくは入院するために要した費用】
  • 住民登録のある自宅または里帰り先から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20キ ロメートル以上となる妊産婦
  • ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のため、周産期母子医療センター等特定の分娩取扱施設に通院せざるを得ず、住所地から当該分娩取扱施設までの距離が20キロメートル以上となる妊産婦
(2)宿泊費支援【出産予定日前から近隣の宿泊施設に待機宿泊するために要した宿泊費】
  • 自宅又は里帰り先から分娩取扱施設までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要する妊婦(出産時の入院前の前泊分として、最大14泊分)

2.申請時にご持参いただくもの

  1. 海南市妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書
  2. 海南市アクセス支援事業助成金請求書
  3. 特定分娩取扱施設確認書(特定分娩取扱施設に通院する場合)
  4. 母子健康手帳
  5. 領収書又は診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠・出産にあたっての診療日)
  6. 公共交通機関に係る領収書又は利用証明書
  7. 宿泊に係る領収書(領収書は1人分の宿泊費で発行してもらってください)
  8. 助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義のものに限ります)
  9. 認印(海南市に口座登録のない場合)

3.申請期限:妊娠の届けを出した日が属する年度の翌年度末日まで

※妊娠中に転出する場合、それまでに要した経費については転出までに申請してください。

【助成内容の詳細】

(1)交通費の助成額

  • 住所地から分娩取扱施設又は特定分娩取扱施設までの移動に当たって、通常利用すると判断できる経路を利用した際の経費・料金で、次の表に掲げる基準単価に通院回数(概ね60分以上の移動時間を要する分娩取扱施設等での出産に係る移動を除く)を乗じて得た額に3分の2を乗じて得た額とします。
交通費の基準単価
距離区分 基準単価
公共交通 自家用車
20キロメートル以上40キロメートル未満 2,000円 2,000円
40キロメートル以上60キロメートル未満 4,000円 3,000円
60キロメートル以上80キロメートル未満 6,000円 4,000円
80キロメートル以上100キロメートル未満 7,000円 5,000円
100キロメートル以上 10,000円 7,000円
  • 交通費助成対象者で住所地から分娩取扱施設又は特定分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の出産に係る移動に当たる経費であって、タクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段(タクシー以外)により移動した場合は本市の旅費に関する規定(実費額)に準じて算出した額に0.8を乗じて得た額とします。自家用車の場合は、本市の旅費に関する規定(1キロメートルあたり20円)に準じて算出した額に0.8を乗じて得た額とします。いずれの場合も算出された額と基準単価のいずれか低い額とします。

(2)宿泊費の助成額

  • 出産までの間に宿泊施設での宿泊に要した経費であって、実費額(本市の旅費に関する規定に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とします。

※(1)、(2)いずれも算定した助成金額に1円未満の端数がある場合は端数切捨てとします。

助成期間と回数

助成期間は、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的として通院又は待機宿泊を開始した日から、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的とした通院又は待機宿泊が終了した日までとします。この期間において助成を受けることができる回数の上限は次の表のとおりです。

 

助成機関と回数
対象となった時期 交通費上限回数(単体妊娠) 交通費上限回数(多胎妊娠) 宿泊費上限回数
妊娠初期~23週 17回 22回 14泊
妊娠24週~35週 13回 18回
妊娠36週~ 7回 12回

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp