小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者で、在宅で日常生活を営むのに支障のある方に対して、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を給付します。
給付には事前申請が必要です。手続きの流れや対象用具については健康課(483-8441)にお問い合わせください。
対象者
以下のすべての要件に該当する方が対象です
- 海南市に住所を有する方
- 在宅生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 児童福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法令の規定により用具の貸与もしくは給付またはその購入に要する費用の給付を受けることができない方
自己負担額
収入の状況に応じて一部負担が必要となります。詳しくは健康課までお問い合わせください。
日常生活用具一覧
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ・小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 ・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
転倒の衝撃から頭部を保護するもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
申請に必要なもの
- 海南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 給付を受けようとする用具の見積書及び詳細のわかるもの(カタログの写し等)
- 扶養義務者全員の前年分所得税または現年度分市町村民税の課税額を証明する書類(生活保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人の場合はその旨についての証明書)
※4.については省略できる場合もございますので、ご相談ください。
海南市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 (PDFファイル: 96.7KB)
申請先
健康課まで必要書類をそろえてご申請ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年04月01日