一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療費の一部を助成します。
海南市では、子どもを産み育てたいと切望していながらも不妊や不育に悩む夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るために、不妊治療並びに不育治療にかかる費用の一部を助成します。
助成対象者
次の1から3の要件をすべて満たしている方
- 法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のどちらかが和歌山県内に1年以上住民登録しており、申請日において海南市に住民登録していること。
- 各種医療保険の被保険者もしくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
- 夫婦で住所が異なる場合は、重複して和歌山県内の他の市町村の同旨の助成制度の申請をしていないこと。
対象治療
- 治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(タイミング療法、薬物治療、手術治療など)及び不育治療
- 医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療
注)但し、和歌山県不育症検査費助成事業に該当する検査は除く
助成額及び回数
1組の夫婦に対し、1年度間の治療費が3万円未満の場合はその金額を、3万円を超える場合は3万円を上限に助成。(1年度とは、4月1日から翌年の3月31日までを指します。)
助成を受けた後、出産した場合又は、妊娠12週以降に死産に至った場合、助成回数をリセットできます。
申請方法
検査・治療の受けた年度内に必要書類をそろえて健康課に申請してください。
ただし、治療が1月まである場合は翌4月、2月まである場合は翌5月、3月まである場合は翌6月まで申請できます。
必要書類
- 海南市一般不妊治療費助成申請書
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書
備考:受診した医療機関等で記入してもらってください。 - 海南市一般不妊治療費請求書
備考:氏名には申請者の氏名をご記入ください。 - 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書(原本)
- 住民票(海南市で住民登録をされていない夫または妻がいる場合のみ)
- 事実婚の場合は両人が同世帯であるかの確認できる治療当事者両人の住民票
上記以外に下記のものが必要です。
- 助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義に限ります。)
- 認印(朱肉で押印できるもの)
1~3の書類は次の関連リンク先からダウンロードできます。
関連リンク
一般不妊治療費助成事業 (PDFファイル: 131.9KB)
(様式第1号)海南市一般不妊治療費助成申請書 (PDFファイル: 180.6KB)
(様式第2号)一般不妊治療医療機関受診等証明書 (PDFファイル: 99.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年12月16日