妊婦健康診査

更新日:2024年04月01日

受診方法

母子健康手帳交付時に一緒にお渡しする「妊婦健康診査受診票」により、妊娠中に14回を原則として、県内の医療機関で所定項目の診査が受けられます。

※県外の医療機関で受診をご希望の方は、こども家庭センター(483-8422)までお問い合わせください。

対象者

海南市に住民登録のある妊婦

妊娠中に転出・転入された場合

転出

海南市から転出された場合は、海南市発行の受診券は使用できません。転出先の市区町村で受診票の交付を受けてください。

転入

海南市に転入された場合は、海南市の受診票を交付します。転入前の市区町村の受診券を、こども家庭センター(市役所1階健康課内)にてお取替えいたします。

持参する物
  • 母子健康手帳
  • 転入前の市区町村が発行した妊婦健康診査受診票

妊婦健康診査の償還払い(払い戻し)の申請について

県外の医療機関等で受診票を利用できずに妊婦一般健康診査を受けた場合に限り、受診票の公費負担額を最大として、償還払い(払い戻し)を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp