海南市妊婦のための支援給付事業
事業概要
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、妊娠届出時より妊婦等との面談等を通した相談支援(伴走型相談支援)と妊婦への支援給付金の支給を組み合わせて行うことにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
妊婦支援給付金は妊娠時と出産後の2回にわけて支給します。
対象者
海南市民であり、以下の要件に該当する方
1回目 | 妊婦(医師により胎児の心拍を確認された方) |
2回目 | 海南市で妊婦給付認定(1回目の申請)されている方 |
※他市町村で妊婦支援給付金(国の出産・子育て応援給付金を含む)の支給を受けていない方
支給内容
妊娠時(1回目) | 出産後(2回目) | |
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | お腹にいた子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む) |
申請方法 |
妊娠届出の面接時などに『妊婦給付認定申請書』を渡し、説明します。 |
赤ちゃん訪問等の際に『胎児の数の届け出書』を渡し、説明します。 (※流産・死産をされた場合、健康課までご連絡ください。電話番号:073-483-8441) |
申請期限 |
医師により胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日より2年以内 |
出産予定日の8週間前の日(流産・死産した時はその日)より2年以内 |
持ち物 | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) | |
注意点 |
振込先口座は申請者(妊婦)本人名義に限ります。 |
【妊娠が継続されなかった場合】
医師により胎児の心拍を確認された方が、令和7年4月1日以降に流産・死産された場合は給付金の対象となります。
対象の方は健康課までご連絡ください。(電話番号:073−483−8441)
妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)
伴走型相談支援として、妊娠届出時や赤ちゃん訪問での面談や妊娠8か月頃の方へアンケートを実施しております。
令和7年3月31日までに『出産応援ギフト』の申請がお済みでない方
妊婦支援給付金の対象となります
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、『出産応援ギフト』を申請されていない人は、『妊婦支援給付金』の対象となります。妊婦給付認定申請書をご提出いただく必要があるので、健康課までご連絡ください。(電話番号:073-483-8441)
(注)出産応援ギフトが支給された方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方
子育て応援ギフトの支給対象となります
令和7年3月31日以前に子どもを出産した方は、『子育て応援ギフト』の支給対象となります。赤ちゃん訪問等での面談実施時に、子育て応援ギフトの申請書をお渡しします。なるべく速やかにご申請ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 健康課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8441
メール送信:kenko@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日